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2022年1月

2022年1月28日 (金)

安中市暖房費助成事業について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により灯油価格が高騰していることから、生活に困窮している世帯に暖房費の一部を支給することにより、対象世帯の家計を補助することを目的として安中市暖房費助成金を支給します。

 対象者につきましては、児童扶養手当受給者には令和3年12月下旬に、令和3年度市町村民税均等割非課税世帯につきましては令和4年1月下旬に助成金申請書を郵送させていただきます。なお、令和3年度市町村民税均等割世帯であっても令和3年1月2日以降に安中市に転入された場合など、課税情報の確認ができなかった世帯については郵送できません。お手数をお掛けいたしますが必要な書類を持参し市役所まで申請にお越しください。

  • 支給対象者:令和3年12月10日現在本市に在住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている、
    1.令和3年11月分の児童扶養手当法による児童扶養手当の一部又は全部の支給を受けている者
    2.世帯全員の令和3年度分の市町村民税均等割が非課税の世帯
    3.生活保護受給世帯
    ※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員世帯は除く。
  • 助成金額:5,000円(1世帯1回限り)
  • 申請期間:令和4年3月10日(木)まで
  • 助成金の申請方法や提出書類等、詳細はこちらをご確認ください。

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≪後援会事務局≫

2022年1月27日 (木)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

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 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。

支給対象者
(1)住民税均等割非課税世帯
令和3年12月10日時点で安中市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。(生活保護受給者も含みます。)

(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税均等割非課税水準に相当する額以下となる世帯。

※(1)、(2)共に住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

支給金額
1世帯当たり10万円(住民税均等割非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り)

申請手続き、詳細はにつきましてはこちらをご確認ください。

≪後援会事務局≫

2022年1月26日 (水)

新型コロナウイルス感染症対策補正予算について

新型コロナウイルス感染症は第6波が到来しているとされ、1月21日より群馬県内にも2度目のまん延防止等重点措置が適用されています。市では市民や事業者が安心して生活ができるよう、感染予防対策事業や各種支援事業に力を入れています。

今回、以下の事業に対する補正予算を1月に開催される市議会臨時会に提案いたします。

  1. 子育て世帯等臨時特別支援事業(拡大給付分)       予算額 34,742千円
  2. 入学・新生活応援給付金給付事業             予算額 40,809千円
  3. 母子保健衛生事業(妊婦感染対策支援事業)        予算額 750千円
  4. 横川駅周辺地域整備事業(鉄道文化むら密回避対策補助金) 予算額 4,000千円
  5. 環境衛生事業(テイクアウト容器購入支援事業)      予算額 5,000千円

≪後援会事務局≫

2022年1月 9日 (日)

子育て世帯への臨時特別給付について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、子育て世帯を支援するために、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。

安中市では、対象児童一人あたり10万円を現金で支給することに決定いたしました。先行給付分として児童一人あたり5万円をすでに受給している方へは、追加給付分として児童一人あたり5万円を支給予定です。(児童一人あたり合計10万円現金支給)
また、国の制度では所得制限を設けておりますが、安中市においては所得制限を撤廃し、支給対象外となっていた特例給付相当(所得超過)の子育て世帯に対しても市独自事業として支給する方針といたしました。詳しい内容については、決まり次第お知らせいたします。

  • 支給対象児童:18歳までの児童(平成15年4月2日から令和4年3月31日の間に出生した児童)
  • 支給対象者:安中市に居住する方のうち、対象児童の主たる生計維持者が、以下のいずれかに該当する方。
    1.令和3年9月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している方
    2.令和4年3月31日までに出生した児童を養育している方
    3.高校生相当(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
    ※特例給付とは、前年の所得が、児童手当の所得制限限度額以上の場合に支給されるものです。(児童一人につき月額一律5,000円)

詳細は市ホームページをご確認ください。

≪後援会事務局≫